賠償責任保険は思いますが、
一般店舗と同様に、思いますが、合法的な無免許または無届け医業類似行為であればありませんので施術事故をカバーする保険は不要なです
こんなをいう国家資格の人は多いですが、逆に聞きたいですが、国家資格を持っている人が、無資格の人にマッサージみたいなを教えているこそが問題ではないでしょうか?追加です 交通事故の内払い請求に関してお伺いします
恐らく掛けておらず、自社対応している会社であると思われます こちらとしては、まだ治っていない(MRIでは異常なし、痛みはあり)ので通院を継続したいです 1、後遺症傷害は絶対に書いちゃダメ 承認書の中で(注)加害者請求の場合は損害賠償日の翌日、被害者請求の場合は原則として事故日の翌日で、有効期間はそれぞれ2年間となります いつの事故なか、いつなか,事故形態など詳しく記入の上,今一度質問し直してください